美術品の美術館における公開の促進に関する法律

平成十年法律第九十九号
略称 : 美術品公開促進法 
分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2022年 11月01日 01時46分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況、美術品を取り巻く状況の変化等を勘案し、美術品の登録に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。