何人も、教育を利用し、特定の政党 その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長 又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織 又は活動を利用し、
義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童 又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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昭和二十九年法律第百五十七号
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略称 : 中確法
義務教育中立法
第三条 # 特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正