前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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昭和二十九年法律第百五十七号
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略称 : 中確法
義務教育中立法
第四条 # 罰則
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正