義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

# 昭和二十九年法律第百五十七号 #
略称 : 中確法  義務教育中立法 

附 則

平成一〇年五月八日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正
最終編集日 : 2022年 09月13日 07時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から 別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において 従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。