この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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昭和二十九年法律第百五十七号
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略称 : 中確法
義務教育中立法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正
最終編集日 :
2022年 09月13日 07時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条から 第十四条まで 及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日