この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項 及び第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
附 則
平成二六年四月一六日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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