老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2項
老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会 その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。