老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第五条 # 老人の日及び老人週間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日 及び老人週間を設ける。
2項
老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3項

国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国 及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体 その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。