この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業 及び複合型サービス福祉事業をいう。
老人福祉法
第五条の二 # 定義
この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費 若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護 若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護 その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業 又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護 若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費 若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホーム その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導 その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費 若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者を特別養護老人ホーム その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費 若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護 その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。
この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費 若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護 その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、当該訪問看護 及び小規模多機能型居宅介護の組合せ その他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。