地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーション その他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第十三条 # 老人福祉の増進のための事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブ その他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。