国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発 並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具 及び機能訓練のための用具であつて身体上 又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
老人福祉法
#
昭和三十八年法律第百三十三号
#
第十三条の二 # 研究開発の推進
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正