市町村長は、第十条の四 又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合 その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
市町村長は、第十条の四 又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合 その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。