老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第十二条 # 措置の解除に係る説明等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、第十条の四 又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。


ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合 その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。