老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第十二条の二 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十条の四 又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない