この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携 及び調整に努めなければならない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第十条の二 # 連携及び調整
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正