この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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附 則
平成一三年六月二二日法律第五九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 12時48分
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