この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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附 則
平成二〇年五月二八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第七条 @ 廃止又は休止の届出に関する経過措置
この法律による改正後の老人福祉法第十四条の三 又は第十六条第一項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業 又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設 若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止する国 及び都道府県以外の者について適用し、同日前に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業 又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設 若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止した国 及び都道府県以外の者については、なお従前の例による。
この法律による改正後の老人福祉法第二十九条第三項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(同法第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。