老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

附 則

平成二三年六月二二日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 老人福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下「新老人福祉法」という。)第十四条の四第一項の規定は、施行日の前日までに第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)第十四条の規定による届出がされた認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者については、平成二十七年四月一日以後に受領する金品から適用する。
2項
新老人福祉法第十四条の四第三項の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
3項
老人福祉法第二十九条第八項の規定は、施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出がされた同項に規定する有料老人ホームについては、平成二十七年四月一日以後に受領する金品から適用する。
4項
老人福祉法第二十九条第十項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホームに施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

# 第十一条

1項
新老人福祉法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画の策定の準備 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。