この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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附 則
平成二年六月二九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を「/第四章の二
二
号
第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条 及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業 及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章
三
号
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条 及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条 及び第二十条の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第七条、第十一条 及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条 及び第二百九十二条の改正規定 並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条 及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、老人 及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策 及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況 その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 老人福祉法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正後の老人福祉法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業を行っている国 及び都道府県以外の者について新法第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
# 第四条
この法律の施行の際 現に新法第二十条の二に規定する老人デイサービスセンター 又は新法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置している国 及び都道府県以外の者について新法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
# 第五条
第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第二十九条の規定の施行の際 現に存する同条第一項に規定する有料老人ホームを設置している者であって、第二条の規定による改正前の老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をしているものは、新法第二十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
# 第六条
昭和五十七年二月八日に設立された社団法人全国有料老人ホーム協会は、新法第三十条の施行の日において同条第一項に規定する要件に該当する場合には、新法第三十一条から第三十一条の四までの規定の適用については、同日に設立された新法第三十条第一項に規定する法人とみなす。
# 第七条
第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分 その他の行為は、第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分 その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担 及び徴収については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。