老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

附 則

平成六年六月二九日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定 並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定 並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項 及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定 並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日

# 第二十六条 @ 老人福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老人福祉法」という。)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを設置している国 及び都道府県以外の者について新老人福祉法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第一条第三号に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

# 第六十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。