この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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附 則
昭和五七年八月一七日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 老人福祉法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第三十六条から第三十九条までの規定はなお効力を有する。
施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条 及び第十条の二に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁 並びに都道府県 及び国の負担については、なお従前の例による。
施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。