この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過規定
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により同法の規定による養老施設に収容されている者は、第十一条第一項第二号の措置を受けて収容されている者とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設は、この法律の規定により設置した養護老人ホームとみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第百四十二号)第二条の規定によりこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設の用に供するため国が無償で貸し付けている普通財産を、引き続き地方公共団体において第十四条に規定する養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの用に供する場合 又は社会福祉法人においてこれらの施設の用に供する場合においては、当分の間、これらの施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条第一号に掲げる施設とみなす。
# 第五条
この法律の施行の際 現に存する有料老人ホームの設置者は、この法律の施行の日から一箇月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、第二十九条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
# 第六条 @ 社会福祉法附則第七項に関する特例
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
# 第六条の二 @ 特別養護老人ホームの設置に係る特例
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院 又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項 及び第四項 並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。
# 第七条 @ 養護老人ホーム等の設置等に係る中核市の長に対する助言等
都道府県知事は、当分の間、第十五条第四項の規定により社会福祉法人が中核市の区域内に養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームを設置しようとする場合において、当該養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該中核市の長に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。
前項の規定は、社会福祉法人が中核市の区域内に設置した養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの入所定員を増加しようとする場合について準用する。
# 第八条 @ 国の無利子貸付け等
国は、当分の間、都道府県 又は指定都市等に対し、第二十六条第二項の規定により国がその費用について補助することができる事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県 又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人 その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県 又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、指定都市等に対し、老人健康保持事業を行うことを目的とする施設の設置(第二十六条第二項の規定により国がその費用について補助するものを除く。次項において同じ。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県に対し、老人健康保持事業を行うことを目的とする施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項から第三項までの規定により都道府県 又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
市町村 又は都道府県が、第一項から第三項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第四項 及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。