聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、その違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。

二 号

第十六条第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第十七条第一項第二十九条において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。