次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電話リレーサービス提供業務 又は電話リレーサービス支援業務に関し知り得た秘密を漏らした者
第十九条第二項(第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員 又は職員