聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電話リレーサービス提供業務 又は電話リレーサービス支援業務に関し知り得た秘密を漏らした者

二 号

第十九条第二項第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員 又は職員