聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第九条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

電話リレーサービス提供機関は、基本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
電話リレーサービスを提供すること。
二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。