国民は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の重要性について理解を深めるとともに、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に必要な協力をするよう 努めなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第六条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正