聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時13分


1項

この法律は、電話が即時に隔地者間の意思疎通を行う手段として重要な役割を担っていることに鑑み、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関し、国等の責務、総務大臣による基本方針の策定、電話リレーサービス提供機関の指定、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金の交付等について定めることにより、聴覚障害者等の自立した日常生活 及び社会生活の確保に寄与し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1項

この法律において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能 又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう。

2項

この法律において「電話リレーサービス」とは、次の各号いずれにも該当するものをいう。

一 号

聴覚障害者等からの電気通信回線を通じた求めに応じ、当該聴覚障害者等が指定した者に電話をかけ、手話 その他総務省令で定める方法により、当該聴覚障害者等と当該電話を受けた者の意思疎通を仲介すること。

二 号

聴覚障害者等宛ての電話を受けて、当該聴覚障害者等に電気通信回線を通じてその旨を連絡し、手話 その他総務省令で定める方法により、当該電話をかけた者と当該聴覚障害者等の意思疎通を仲介すること。

3項

この法律において「電話リレーサービス提供機関」とは、第八条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

4項

この法律において「電話リレーサービス提供業務」とは、第九条各号に掲げる業務をいう。

5項

この法律において「電話リレーサービス支援機関」とは、第二十条の規定による指定を受けた者をいう。

6項

この法律において「電話リレーサービス支援業務」とは、第二十一条各号に掲げる業務をいう。

1項

国は、聴覚障害者等、地方公共団体、電話提供事業者(電話の役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)であって、同法第五十条の二第一項 又は第五十条の十一の指定を受けた者をいう。第五条 及び次章第二節において同じ。)その他の関係者と協力して、第七条第一項に規定する基本方針 及びこれに基づく聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のための施策の内容について、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、国の施策に準じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

電話提供事業者は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化において自らが果たす役割の重要性に鑑み、情報通信技術 その他の技術を活用し、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のために必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。

1項

国民は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の重要性について理解を深めるとともに、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に必要な協力をするよう 努めなければならない。

1項

総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(以下 この条 及び次章第一節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の意義に関する事項

二 号

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のための施策に関する基本的な事項

三 号

電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する重要事項

3項

総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、聴覚障害者等 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、厚生労働大臣に協議しなければならない。

4項

総務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。