電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務以外の 業務を行っている場合には、当該業務に係る経理 と電話リレーサービス提供業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第十三条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正