総務大臣は、電話リレーサービス提供機関が第八条第二項第二号 又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第十九条 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総務大臣は、電話リレーサービス提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて電話リレーサービス提供業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
電話リレーサービス提供業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があったとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第十条第一項の認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程によらないで電話リレーサービス提供業務を行ったとき。
総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により電話リレーサービス提供業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定による指定の取消しが行われた場合において、電話リレーサービス支援機関が当該指定の取消しに係る法人に交付した交付金(第二十一条第一号に規定する交付金をいう。以下この条において同じ。)がなお存するときは、当該法人は、電話リレーサービス支援機関に当該交付金を速やかに返還しなければならない。
前項に定めるもののほか、総務大臣が、第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合における交付金の取扱いその他の必要な事項は、総務省令で定める。