電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、電話リレーサービス提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第十五条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正