聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第十八条 # 監督命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。