総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第十八条 # 監督命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正