地方公共団体は、国の施策に準じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第四条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正