職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第三条 # 法人格の取得

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。

一 号

国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体

人事院

二 号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体

最高裁判所

三 号

地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体

当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会 又は公平委員会

2項

職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。