職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二十五条 # 構成員の表決権

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
各構成員の表決権は、平等とする。
2項
総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3項

前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない