各構成員の表決権は、平等とする。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第二十五条 # 構成員の表決権
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。