職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二十六条 # 表決権のない場合

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。