職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十一条 # 財産目録及び構成員名簿

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等は、設立の時 及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項
法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。