職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十七条 # 利益相反行為

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。