職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十三条 # 理事

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。

2項

理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。