職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十九条 # 監事の職務

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。