一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第十二条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正