職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十二条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。