職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十八条 # 監事

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等には、規約 又は総会の決議で、一人 又は二人以上の監事を置くことができる。