職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十六条 # 理事の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
理事は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。