職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第十四条 # 法人である職員団体等の代表

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。


ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。