認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告 又は資料の提出を求めることができる。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第十条 # 報告、協力等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国 又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。