無料の職業紹介事業(職業安定機関 及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条 及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
職業安定法
#
昭和二十二年法律第百四十一号
#
略称 : 職安法
第三十三条 # 無料職業紹介事業
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
第三十条第二項から 第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項 及び第五項、第三十二条の七から 第三十二条の十まで 並びに第三十二条の十二から 前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業 及び同項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、
第三十条第二項中
「前項の許可」とあり、第三十一条中
「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項 及び第三十二条の九第一項中
「第三十条第一項の許可」とあるのは
「第三十三条第一項の許可」と、
第三十二条の六第二項中
「前項」とあるのは
「第三十三条第三項」と、
第三十二条の十三中
「手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、
前条第二項中
「、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、及び同条第三項中
「、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と
読み替えるものとする。
第三十条第二項から 第四項まで、第三十一条第二項 及び第三十二条(第五号から 第八号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する 許可の有効期間の更新について準用する。