職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十三条 # 無料職業紹介事業

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

無料の職業紹介事業(職業安定機関 及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、 及びの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

○3項

第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。

○4項

及び 並びにの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業 及び同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、


前項の許可」とあり、
前条第一項の許可」とあり、並びに 及び
第三十条第一項の許可」とあるのは
の許可」と、


前項」とあるのは
」と、


手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、


、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、及び
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と

読み替えるものとする。

○5項

及び除く)の規定は、前項において準用するに規定する 許可の有効期間の更新について準用する。