特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接 若しくは間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員 若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三十三条の三 # 特別の法人の行う無料職業紹介事業
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
第三十条第二項から 第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項 及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十 並びに第三十二条の十二から 第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業 及び同項の届出をした法人について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第二項 | 前項の許可を受けようとする者 | 第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人 |
申請書 | 届出書 | |
第三十条第三項 | 申請書 | 届出書 |
第三十二条 | 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の | 次の |
者に対しては、第三十条第一項の許可をして | 法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて | |
第三十二条の四第二項 | 許可証の交付を受けた者 | 第三十三条の三第一項の届出をした法人 |
当該許可証 | 当該届出をした旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | |
第三十二条の九第一項 | 、第三十条第一項の許可を取り消す | 当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から 第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる |
第三十二条の九第二項 | 前項第二号 又は第三号 | 前項第二号 |
第三十二条の十三 | 手数料に関する事項、苦情 | 苦情 |
第三十二条の十六第二項 | 、職業紹介に関する手数料の額 その他 | その他 |
第三十二条の十六第三項 | 、手数料に関する事項 その他 | その他 |