職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十三条の二 # 学校等の行う無料職業紹介事業

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。

一 号

学校(小学校 及び幼稚園を除く

当該学校の学生生徒等

二 号

専修学校

当該専修学校の生徒 又は当該専修学校を卒業した者

三 号

職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設

当該施設の行う職業訓練を受ける者 又は当該職業訓練を修了した者

四 号

職業能力開発総合大学校

当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練 若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者 又は当該職業訓練 若しくは当該指導員訓練を修了した者

○2項

前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつて その業務を行わせることができる。

○3項

厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。

○4項

厚生労働大臣は、第一項第一号 及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。

○5項

第一項の規定により 無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

○6項

前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○7項

第三十二条の八第一項第三十二条の九第二項第三十二条の十第三十二条の十三第三十二条の十五 及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。


この場合において、

第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号」とあるのは
前項第二号」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

第三十二条の十六第一項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは
「事業報告書」と、

同条第二項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは
「当該事業」と、

同項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、
及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と、

同項
行わなければ」とあるのは
「行うように努めなければ」と

読み替えるものとする。

○8項

厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号 又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。