次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
学校(小学校 及び幼稚園を除く。)
当該学校の学生生徒等
専修学校
当該専修学校の生徒 又は当該専修学校を卒業した者
職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設
当該施設の行う職業訓練を受ける者 又は当該職業訓練を修了した者
職業能力開発総合大学校
当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練 若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者 又は当該職業訓練 若しくは当該指導員訓練を修了した者