職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十三条の五 # 職業紹介事業者の責務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。