厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数 その他 職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三十三条の六 # 厚生労働大臣の指導等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正