職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の九 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第三十二条各号第五号から 第八号まで除く)のいずれかに該当しているとき。

二 号

この法律 若しくは労働者派遣法第三章第四節の規定を除く)の規定 又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

三 号

第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

○2項

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号 又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。