厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第三十二条各号(第五号から 第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
この法律 若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定 又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。