職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の五 # 許可の条件

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

○2項

前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。